出入国管理法が改定されました

今日のお知らせはNoCCS(お店)には関係ありませんが、中国に駐在の日本人の皆様には非常に重要なことと思い情報提供させて頂きます。

今月7月1日より表題どおり出入国管理法が改定され、ビザの更新などについて日頃の仕事にも影響が出そうな事態になっています。ビザの更新手続き期間はもちろん管理局へパスポートを預けることになり、海外はもちろんのこと、身分証明書が必要な中国国内の移動や宿泊などができなくなります。ボク自身も日頃から月に2~3回は国内出張があるので正直スケジュール調整に困っております。

この件についてはいろいろなところからも順次情報が入っていますので、皆さんにも現在わかってる情報をお伝えして少しでもお役に立てればと思っております。

ビザ更新時に気になる部分
1.ビザの手続き期間が5営業日(実質1週間)から15営業日(実質3週間)に延長。
2.申請手続きは期限の30日前までに「開始」すること。

これに補足注意事項を付け加えますと、

補足注意事項
▶ 上記はビザ申請期間なので、ビザ更新に必要な就業証更新など必要な書類の更新はその前にやっておかなければいけません。
  (これも状況により数日間かかることもあります。)
▶ ビザ更新手続きは期限の60~30日前の間で開始できるそうです。(ギリギリの30日前に手続き開始すると期限のおよそ1週間前に上がってくるっていう感じですね。)
▶ 上海は写真付き(割印付)の預り証(申請証明)が出るそうですが、各エリアによって異なり、北京では今までどおりの預り証(ただの引換券)になるらしく、国内移動も不可の可能性が大きいそうです。

特に気になるのは「預り証」がどこまで認められるのか?ということですが、各関連機関へ問い合わせをし確認しても、ホテルは大丈夫と言いながら実際には拒否されたり、場所や受け付ける担当者によってYesNoのバラつきがあったりと、確実性のある回答ではないようです。

つまり結局のところ、「預り証がパスポート代わりに使用できる」ということはムリということを前提に考えておくほうが懸命ということで、もしそれが使えたらラッキーということです。

また新規申請の場合、必要となる「犯罪経歴証明」(コレは日本で発行してもらうためかなり時間を要します。)についても、「就業証」の書き換え(ページが無くなった場合)にも必要だとかどうとかっていう話もあり、これも所轄の区や担当者によりバラつきがあるようです。

いずれにしてもビザの期限が3ヶ月を切ったあたりから何らかのアクションがあったほうがスケジュールも組みやすくなるのではと思います。現に9/15が期限のボクは先週から手続きの準備を始め、すでに決まっている出張に被らないように調整中です。おそらく来週末からの3週間は北京から動けなくなるんではないかな~、と言った感じになりそうです。

ちなみにボクは中国の証明写真入り「社会保険カード」を持っていますが、コレも無効らしいです。中国の運転免許証もダメ。日本なら運転免許証や保険証も身分証明証として有効なんですけどね。

ということで皆さんも今一度ビザの期限を今一度ご確認いただき、早めの準備をされることをオススメします。

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